東京高等裁判所 昭和45年(ネ)772号 判決 1970年9月30日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人が、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないので、当裁判所は控訴状を陳述したものとみなし、被控訴代理人に弁論を命じた。
控訴状によれば、控訴の趣旨は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求めるというにあり、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
被控訴人主張の請求原因事実は原判決事実摘示の通りであるから、これを引用する(但し、原判決添付別紙請求原因二および三に「猪俟」とあるのをいずれも「猪俣」と訂正する)。
控訴人は、適式の呼出を受けながら、原審口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面の提出もしない。
理由
本訴請求原因である被控訴人主張の事実は、民事訴訟法第一四〇条により、控訴人が自白したものとみなすべく、右事実によれば、被控訴人の請求の理由があることは明白であり、これを認容した原判決は相当である。
よつて、本件控訴を棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条に従い、主文のように判決する。